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近畿大学校友会広島支部

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会則

近畿大学校友会広島支部 会則

 

第 1 章 総 則

(名  称)

第1条      本支部は近畿大学校友会広島支部と称す。

(事 務 所)

第2条      本支部の事務所は広島支部長宅に置く。

(地 位)

第3条      本支部は近畿大学校友会に承認された、広島市を中心とした唯一の支部であり、近畿大学校友会の事業目的のもとに広島市及び周辺地域を統括し活動する。

(会 員)

第4条      本支部は近畿大学校友会会則第5条により定められた会員で、広島市、廿日市市、大竹市、安芸郡(府中町、熊野町、海田町、坂町)の在住者・勤務者を基本に構成する。

 

  第 2 章  目的及び事業

(目 的)

第5条      本支部は近畿大学校友会の事業目的に合わせて、近畿大学卒業生の広島県西部地域における校友会活動を充実させ、母校と校友会員の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第6条      本支部は前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。    

(1)校友会本部及び校友会他支部との連絡・調整・協力

(2)会員相互の親睦を図る行事の実施

(3)その他本会の目的達成に必要な事業並び活動

 

第 3 章  会 員 

(入 会)

第7条      本会規則4条に定める本支部の構成員たる校友は、本支部に届出により会員となることが出来る。

(退 会)

第8条      会員が構成員の資格を喪失した時は本支部を退会する。

但し、当該会員の申し出により本支部が適当と認めたときは、特別会員として本会の活動に参加することが出来る。

 

      第4章  役  員

(役 員)

第9条      役員は会員の推薦により、本会に次の役員を置く

支部長          1名

副支部長         2名

幹事長          1名

副幹事長         1名

会計           1

    幹事          若干名

        事務局長          1

    会計監査         2名

(任 期)

第10条 役員の任期は2年とする、再任は妨げない。

(職 務)

第11条 本会役員は以下の構成とし、主たる職務は次のとおりとする。

(1)  支部長は、本支部を代表し、会務を統括する

(2)  副支部長は、支部長を補佐し、支部長不在の時は支部長の職務を代行する

(3)  幹事長は、幹事を代表して会務に従事し、幹事会及び常任委員会の事務を統括する

(4)  副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在時には幹事長の職務を代行する

(5)  会計は、本支部の財産を管理し、収入と支出の事項を記録する

(6)  幹事は、幹事長を補佐し幹事会業務を実施する

(7)  事務局長は、支部の事務管理を実施する

(8)  会計監査は、会計の監査業務を行うと同時に本支部の活動が目的の達成に向けてなされているかどうかを監査する

(退 任)

第12条 役員は次の場合に退任する。

(1)  任期の満了

(2)  辞任した時

(顧 問)

第13条 本支部に顧問をおくことができる。

(1)  顧問は、役員の推薦により支部長が委嘱する。任期は役員の任期と同じとする

(2)  顧問は原則、支部長経験者もしくは、会務に多大な貢献があった者を推薦する。

(3)  顧問は、本支部の運営上重要な事項について支部長の諮問に応じて意見を述べる。またいつでも総会・幹事会等、本会の会議に出席することができる

(参 与)

第14条 本支部に参与をおくことができる。

(1)  参与は、役員の推薦により支部長が委嘱する。任期は役員の任期と同じ。

(2)  参与は原則、支部長以外の役員退任者を推薦する。

(3)  参与は、本支部の運営上重要な事項について支部長の諮問に応じて意見を述べる。またいつでも総会・幹事会等、本会の会議に出席することができる

 

   第 6 章  会  議

(会議の区分)

15条 本会には、親睦・協力・意思決定の機関として次の会議をおく。

(1)  総会

(2)  幹事会

 (会 議)

16条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、支部長が招集する。 

(1)総会は、通常毎年1回開催する

  (2)幹事会は、年数回開催する

 (議 決)

17条 本会の議決は、出席者の過半数を持って決定する。

(経 費)

18条 本支部の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。

(会 費)

19条 本支部の会費は、年会費2,000円とする。   

(会計年度)

20条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から331日までとする。

(会則の改正)

21条 本支部の会則は総会において、議決を得なければ会則の設置及び改正をすることができない。

(その他)

22条 この会則で定めるものの他、本会の運営上必要な事項は、幹事会で定める。

 

 

附 則

     本会則は、平成29420 一部改正・施行する

     本会則は、平成261114 一部改正・施行する

     本会則は、平成2484 一部改正・施行する